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法改正
令和 8 年度改正 ── 中小企業経営強化税制の工具・器具備品が 40 万円以上に
2026-04-01 以後に取得する工具・器具備品は、取得価額 40 万円以上(従来 30 万円以上)が対象になりました。適用期限は 2027-03-31 です。国税庁のタックスアンサー No.5434 は令和 7 年 4 月 1 日現在の法令のままで 30 万円と記載されているため、そちらを根拠にすると誤ります。
一次情報
国税庁 令和 8 年度 法人税関係法令の改正の概要(新しいタブで開く)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2026/pdf/A.pdf
何が変わったか
令和 8 年度改正により、中小企業経営強化税制の対象となる工具・器具備品の取得価額の下限が引き上げられました。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 工具・器具備品 | 30 万円以上 | 40 万円以上 |
適用は 2026-04-01 以後に取得するものからです。適用期限は 2027-03-31 で変わりません。
根拠資料の注意点
タックスアンサー No.5434 を根拠にしないでください。 あちらは令和 7 年 4 月 1 日現在の法令に基づく記載のままで、「30 万円以上」と書かれています。
正しい根拠は、国税庁が公開している「令和 8 年度 法人税関係法令の改正の概要」と、財務省の税制改正大綱です。
似た制度との取り違えに注意
中小企業投資促進税制にも令和 8 年度改正で同様の引き上げがありますが、基準日が違います。
- 中小企業経営強化税制 … 取得日が 2026-04-01 以後
- 中小企業投資促進税制 … 終了する事業年度が 2026-04-01 以後
同じ「40 万円」でも判定の起点が異なるため、2 つを同じ説明でまとめると誤ります。
なお 2025 年度改正で C 類型(デジタル化設備)は既に廃止されています。
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