メインコンテンツへ​スキップ
Insights 一覧
法改正

令和 8 年度改正 ── 中​小企業経営強化税制の​工具・器具備品が​ 40 万円以上に

2026-04-01 以後に​取得する​工具・器具備品は、​取得価額 40 万円以上​(従来 30 万円以上)が​対象に​なりました。​適用期限は​ 2027-03-31 です。​国税庁の​タックスアンサー No.5434 は​令和 7 年 4 月 1 日現在の​法令のままで​ 30 万円と​記載されている​ため、​そちらを​根拠に​すると​誤ります。​

一次情報

国税庁 令和 8 年度 法人税関係​法令の​改正の​概要​(新しい​タブで​開く)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2026/pdf/A.pdf

何が​変わったか

令和 8 年度改正に​より、​中小企業経営強化税制の​対象と​なる工具・器具備品の​取得価額の​下限が​引き上げられました

改正前改正後
工具・器具備品30 万円以上40 万円以上

適用は​ 2026-04-01 以後に​取得する​ものからです。​適用期限は​ 2027-03-31 で​変わりません。

根拠資料の​注意点

タックスアンサー No.5434 を​根拠に​しないでください。 あちらは​令和 7 年 4 月 1 日現在の​法令に​基づく​記載のままで、​「30 万円以上」と​書かれています。

正しい​根拠は、​国税庁が​公開している​「令和 8 年度 法人税関係​法令の​改正の​概要」と、​財務省の​税制改正大綱です。

似た​制度との​取り​違えに​注意

中​小企業投資促進税制にも​令和 8 年度改正で​同様の​引き上げが​ありますが、基準日が​違います

  • 中​小企業経営強化税制 …​ 取得日が​ 2026-04-01 以後
  • 中​小企業投資促進税制 …​ 終了する​事業年度が​ 2026-04-01 以後

同じ​「40 万円」でも​判定の​起点が​異なる​ため、​2 つを​同じ​説明で​まとめると​誤ります。

な​お 2025 年度改正で​ C 類型​(デジタル化設備)は​既に​廃止されています。

見える​化 ムダを​なくす 全業​種

掲載時点の​情報です。​公募スケジュール・​要件は​変動する​ため、​申請前に​一次情報で​最新を​ご確認ください。​